不動産譲渡所得申告プラン
普段は確定申告と無縁の会社員や主婦の方で、たまたま不動産の譲渡などがあったため確定申告が必要となるケースや、日頃は自分で確定申告をしている事業主の方が、今年は不動産の譲渡などがあったため臨時で譲渡所得の確定申告を行う必要があるケースなどにご利用いただけるプランです。
対象となるお客様
●会社員/主婦(主夫)/年金生活者の方で、普段は申告義務がないため確定申告をしていない方が、今年は不動産の譲渡などがあったため譲渡所得の申告をする必要がある場合
●自分の事業については自分で確定申告している個人事業主の方や会社経営者の方で、今年は不動産の譲渡などがあったため譲渡所得の申告をする必要がある場合
このようなお悩み・心配ごとはありませんか?
●自宅を売却したんだけど、確定申告のやり方がわからない・・・
●自宅を高く売却できた場合に税額を安くできる特例があるようだけれど、自分で申告するのは難しいな・・・
●自宅を安く売却して損が出たんだけど、申告したほうがよいの?
●離婚に伴う財産分与で自宅を配偶者に渡したんだけど、確定申告のやり方がわからない
●自宅を買い替えたので確定申告すれば得になることがあるらしいけど、やり方がわからない
対応可能エリア
東京都、山梨県、埼玉県、神奈川県、千葉県
(上記以外の地域でも対応可能な場合があります。詳細はお問い合わせください)
サービス内容
譲渡所得がある場合の確定申告書の作成を代行します。
その他の所得控除(医療費控除や寄附金控除など)や税額控除(配当控除、住宅ローン控除など)がある場合はそちらも含めて最終的な税額を計算致します。
※事業所得や不動産所得がある方で、決算書の作成や消費税申告も弊社で行う場合は別途料金を頂戴します。
お客様との約束
私は
①お客様の話をよく聞くこと
②お客様が理解できるような言葉で丁寧に説明すること
を心がけています。
税理士の中には専門用語を駆使して一方的に話す税理士や
偉そうな態度、顧問先を見下したような態度をとる税理士もいると聞きます。
弊社では、まずお客様の話をよく聞き、お客様との信頼関係を構築することを重視しています。
怒鳴ったり偉そうな態度をとることは絶対にありません。
詳しくはこちらをご覧ください→事務所コンセプト
料金
100,000円と譲渡対価の1%相当額のいずれか大きい金額となります。
例1)自宅を4,000万円で売却したケース
40,000,000円×1%=400,000円
400,000円>100,000円
∴400,000円
例2)自宅を900万円で売却したケース
9,000,000円×1%=90,000円
90,000円<100,000円
∴100,000円
※上記金額に加え、別途消費税を頂戴致します。
キャンセルについて
お振込後のキャンセルは返金致しかねますことをご了承ください。
お申込みの流れ
1 お申込みフォームよりお申込みください
2 弊社よりメールにてご連絡差し上げます
3 状況についてヒアリングさせていただきます
併せて料金とサービス内容についてもご説明致します
4 料金とサービス内容にご納得いただきましたらご契約となります
5 必要書類をご提供いただき、弊社にて作業を行います
6 確定申告書完成後、一度お客様に内容をご説明させていただいた後で、申告・納税となります
7 申告後に請求書を発行致しますので料金をお振込いただきます
●経理、決算、税金のことでお困りの個人のお客様や小さな会社の経営者の皆様へ
松田篤史税理士事務所は、小さな会社と個人のお客様専門の会計事務所です。
良いサービスを良心的な価格で提供しています。
◎顧問契約プラン
代表税理士の松田が、顧問税理士として経理や税金にとどまらず経営に関するあらゆることのサポートを行います。
税理士との定期的な打合せを通して、税務に関する幅広い対応を行うことを希望されるお客様はこちらをご検討ください。
打合せはZoomなどを用いたオンライン方式にも対応しています。
税理士本人がやさしく丁寧に対応致します。
◎個別相談プラン
税金のことについて税理士に手軽に相談できるプランです。
「突然税務署から連絡がきた!どうすればいい?」
「ビジネスを始めようと思っており税金のことについて知りたい」
「いままで無申告だったけどこれからは申告したい」
etc・・・
税金や税務署のことについて知りたいこと、聞いてほしいことがあるが身近に相談できる税理士がいない・・・そのような方向けのプランです。
税理士がやさしく丁寧に相談に乗ります。
税理士に相談したいが顧問契約するほどの規模ではないお客様や、税理士と会うのは初めて・・・というお客様が利用されることが多いプランです。